<再建築不可の土地が不動産の流通を阻害する>
7月16日 おはようございます。
今日は、あるクライアント様が困っている「再建築不可の土地」について。
再建築不可の土地とはどのようなものなのか?
市街化調整区域に立地する土地の場合「一定の要件を満たすケースは、除く」、そして建築基準法に定められた「摂動義務」満たさない土地の場合などである。
建築基準法にによる道路に2m以上が接していなければ建築確認が受けることができない。
 
法による道路幅の基準は4mであり、それに満たない幅員の道路はセットバックによる拡幅を条件として建築が認められる。
 
こういった問題を抱える土地所有者が結構おられるようです。
 
今日は地元の不動産屋さんに、色んなケースをお聞きして、よきアドバイスができればと思います。