3月30日     おはようございます
2019年度分の所得税の確定申告は2月17日から3月16日までの予定でしたが、新型コロナウィルスの感染拡大で期限が4月16日まで延長されています。

確定申告には自分の所得額を計算して足りない税金納める「納付」と、払いすぎた税金が戻る「還付」の2種類があります。

※  確定申告の期限後に実施する手続きの例
            納めた税金が   注意点
              本来より
期限内に 期限後申告  少ない  原則、無申告加算
確定申告             税や延滞税がかかる
しなかった 還付申告  多い             

                対象のの翌年1月
               1日から5年間、手
               つづきができる

期限内に 修正申告   少ない   原則、過少申告加
確定申告              算税がかかる
をしたが
誤りがあった 更生の請求  多い  期限から5年以内に
                  手続き。住宅ローン控除
                  など対象外もある

以上のように、今年は、「新型コロナ」の発生により例年より
まる1か月延長した期限で<4月16日までになっていますので後、約半月ありますので、是非確定申告の必要のある方は是非期限内に申告されることをお勧めします。