4月4日    おはようございます
昨日に続き、「貸し借りの契約ルール」変更について今日も書いていきますが、特にルール変更についてポイントを説明しましょう。

※   改正債権法の主なポイント
① 消滅時効  お金を課した人が借りた人に返済の請求を
        一定期間しないと権利を失う期間

  改正前  知人に貸したお金などは返済期限から10年
       住宅の建築やリフォーム代は工事終了時から3年
       旅館の宿泊費、飲食店の飲食代などは1年

  改正後 返済「支払い」請求できると知った時から5年
    または返済期限から10年「どちらか早いほう」※

② 民事法定利率 お金を借りる際、契約者間で金利を定
         めなかった時に適用される金利

  改正前       年5%
  改正後       年3%「3年ごとに見直し」

③ 個人による保証  お金を借りた人に代わって返済す
           ること、保証する債務が一定額に
           決まらない場合は根保証という

  改正前  貸金、事業資金などの根保証に限度額を明記

  改正後  身元保証などすべての根保証に限度額を明記

  ※ 生命または身体の侵害による損害賠償請求は20年などの例外あり
  
  ※  提携約款の規定を創設

     定型取引
鉄道や電気、ガス、インターネット通販の利用や生命保険の契約などをする
       ↓
     定型約款
定型取引を利用したり、契約をしたりする際、事業者が約款
や利用規約示していた時は、利用者はその内容に合意したと見なされる

以上のように、この4月1日から「お金の貸し借りや契約」
のルールが変更になっているの十分把握してから契約されることをお勧めします。