<マイナンバーの提供>

マイナンバー情報が適切な利用範囲を超えて利用されてしまうと、個人の権利利益が侵害されおそれがあるため、マイナンバーの「提供を求めること」、「提供すること」、「収集すること」、「保管する
こと」は、マイナンバーを利用する事務を処理するため必要がある場合「法律で定められている場合に限り行うことができます。

▲マイナンバーを提供できるケースは限定されている

マイナンバーを他人に提供することは、本人の同意があっても、原則禁止です。

▲マイナンバーを提供できるケース

①税の手続きのために行政機関等へ従業員のマイナンバー情報を提出する場合   税務署

②社会保険の手続きのために行政機関へ従業員のマイナンバーを提出する場合 年金事務所*健保組合

・「提供」の意義

「提供」とは、法的な人格を超えるマイナンバー情報の移動を意味します。

同一法人内の部署間、本支店間など法的な人格を超えないマイナンバー情報の移動は「提供」ではなく

「利用」に該当します「利用制限の対象となります」

ほとんどの事務処理には、マイナンバーを記入する事務は少なく、そんなに難しくはないと思います。