<マイナンバーの提供>
マイナンバー情報が適切な利用範囲を超えて利用されてしまうと、個人の権利利益が侵害されおそれがあるため、マイナンバーの「提供を求めること」、「提供すること」、「収集すること」、「保管する
こと」は、マイナンバーを利用する事務を処理するため必要がある場合「法律で定められている場合に限り行うことができます。
▲マイナンバーを提供できるケースは限定されている
マイナンバーを他人に提供することは、本人の同意があっても、原則禁止です。
▲マイナンバーを提供できるケース
①税の手続きのために行政機関等へ従業員のマイナンバー情報を提出する場合 税務署
②社会保険の手続きのために行政機関へ従業員のマイナンバーを提出する場合 年金事務所*健保組合
・「提供」の意義
「提供」とは、法的な人格を超えるマイナンバー情報の移動を意味します。
同一法人内の部署間、本支店間など法的な人格を超えないマイナンバー情報の移動は「提供」ではなく
「利用」に該当します「利用制限の対象となります」
ほとんどの事務処理には、マイナンバーを記入する事務は少なく、そんなに難しくはないと思います。
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