4月7日    おはようございます

新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、税金や社会保険料の支払いが難しくなる個人、中小事業者を対象に政府が特例制度検討している。今日にも緊急経済対策に盛り込まれる。
ただ、税金や社会保険料の支払いが困難になった場合は現在も、支払いを1年間猶予する制度がある。どんな制度か確認しておこう。

※ 16日が期限の所得税や消費税は納付猶予も
例えば   本人や家族が感染して医療費がかさんだ
      売り上げが急減でやむを得ず休廃業した
      施設の消毒で備品や在庫を廃棄した
               ↓
         原則<1年間は納税猶予

※  国民健康保険料を払えない時は
   自治体に申請して支払いを猶予
   猶予期間は6か月~1年「自治体による」
   65歳未満の失業は保険料を再計算して軽減も

  「注意」 後期高齢者医療制度、介護保険にも猶予や減免制度がある

※ 国民年金保険料も支払い免除の仕組みがある

免除額   収入減の具合により保険料の全額か一部
対象    今受け付けているのは6月分までの保険料
申請場所  市区町村
免除の利点 受給資格期間への加算、障害、遺族年金の受給
      など

※  公共料金などは申し出て支払い猶予も
電気、ガス  5月分までの期日を1か月繰り延べ
水道、下水  東京都、横浜市などは最長4か月猶予
スマホ     大手3社は5月末まで繰り延べ
生命保険   保険料支払いや継続手続きを最長6か月猶予
損害保険   保険料支払いや継続手続きを5月末まで猶予

以上のように、今回の「新型コロナウィルス」問題で個人や中小企業者が甚大な経済的影響を受けたので政府も特別制度を創設して対応を進めている。今日は安倍総理が具体策を発表されると思うのでよく注意して聞かれることをお勧めします。