2年4月9日     おはようございます
所得税には課税対象となる給与などの合計所得から 「所得控除」として一定金額を差し引き、税額を少なくできる仕組みがあります。その1つが、親や子供を扶養すると受けられる「扶養控除」です。

扶養控除を受けるにはまず対象となる親族の合計所得金額が38万円いか「2020年分から48万円以下」であることが必要になります。所得とは収入から必要経費を差し引いた金額です。

親が65歳以上であれば、国民年金「老齢基礎年金」を満額「約78万円」受け取っている場合、所得はゼロとの計算になり控除を受ける条件に合致します。親の年金収入が158万円「2020年分から168万円」を超えると控除ができません。

次に重要なのが「同一生計「生計を一にする」の親族」という要件です。所得要件を満たしても同一生計の親族でなければ控除対象にはなりません。税務等歔欷は「別居であっても家族に常に生活費、学資金、療養費などを送っていれば同一生計親族となる「としており、同居の必要はありません。

問題は仕送り金額です。税務当局は「金額がいくらならば控除できるといった基準はない」としており金額の多募では可否を判断できません。年金で十分暮らせる母親に小遣い程度のお金を送る場合や、老人ホームの利用料や生活費を賄えている父親に送金するような場合は、対象とならないため注意が必要です。

以上のように、親族の「扶養控除」の条件は色々とあり確定申告では注意してから申告しましょう。また、確定申告は今月16日迄と「新型コロナ」で1か月延長されていますので十分時間はありますので申告しましょう。