5月6日     おはようございます
相続税の改正で4月1日から「配偶者居住権」が創設された。亡くなった人の配偶者が自宅に住み続けられる権利で主に夫を亡くした妻が安心して生活できるようにすることを目指している。相続では遺産の大半を自宅の不動産が占め
遺族が分け方を巡って争うケースが珍しくないことなどが背景にある。制度のポイントと注意点をまとめた。

※  配偶者居住権の注意点
権利が発生するのは2020年4月1日以降に発生した相続から登記をしないと権利を主張できないため司法書士に依頼生前に居住権を放棄したりすると贈与税がかかる

以上のように、今年4月1日から相続税の改正で「妻に住む権利」ができたのでご主人が亡くなった後の自宅の相続で、今まで通り住み続けることができる制度なのでよく知って上手に相続を行って下いね。