5月28日     おはようございます
育休は原則1歳までですが、1歳の時点で保育所に入れない場合などは1歳6か月まで、1歳6か月でも入所できないときは2歳まで延長できます。雇用保険の加入期間などの要件を満たせば、この期間内は育児休業給付金がを受け取ることもできます。

厚生労働省は新型コロナの感染拡大を受けた措置として、保育所に入れない場合だけでなく臨時休園や市町村、保育所などから登園の自粛要請が出ている時も育休を延長できるようにしました。手続きの際は、休園や自粛要請を確認できる書類がウエーブサイト上のお知らせのコピーなどが必要になります。

法律上は育休を延長できなくても会社が個別に認めることがありますが、育児休業給付金は受け取れません。またいったん復職しても会社が休暇を認め、国からの助成金を活用して休暇中の賃金を全額支給するケースもあります。会社ごとの判断になるので、復職前に会社の制度や条件をしっかり確認することが重要です。

以上のように、国の制度や市町村の制度だけでなく各々の会社の制度もよく知っておくことが、これからは大事だと思いますよ。