7月6日     おはようございます
昨日に続いて、
② 特例の対象になる条件
企業は業績が低迷した時労働者を休ませることがあり、その場合は労働者に休業手当を払う必要がある。手当の金額は労働基準法で「休業直前3か月の平均賃金の60%以上」と決まっており、これを満たさないとそもそも雇用調整助成金で助成を受けられない。通常は「最近3か月の売上高などが前年同期比に10%以上減少していること」が条件だか、特例では「最近1カ月の売上高などが前年同期比5%以上減少していること」としており条件が大幅に緩和された。

③  助成額の計算方法は
小規模事業者の助成額は「実際に払った休業手当×助成率」と「日額上限×社員の休業延べ日数」を比べて低いほうが支給される。重要なのは「実際に支払った休業手当」が基準である点。中小、大企業の場合は「平均賃金額」に助成率をかける。平均賃金額を出すには前年度の賃金総額、雇用保険被保険者数、年間所定労働日数といったデーターが必要だか、実際に払った休業手当であればさほど手間がかからないとみられる。
   
助成率は小規模事業者は休業手当の8割で、労働者全員を雇い続けている場合は10割になり、助成額の上限額は1人1日当たり15000円となった。

④ 申請で提出する書類
申請書も小規模事業者は簡素化されている。必要なのは「雇用調整助成金支給申請書」「休業実績一覧表」「支給 要件確認申立書」の3つ。特例は4月1日から9月30日までの休業手当が助成の対象になる。専門家は申請から3週間程度で支給される例が目立つと話している。

以上のように、国の政策も利用しやすくなってきているようですが、この制度は休業手当を先に支払ってからの支給の為支給資金がない場合は借入してからで決定がおりないと借金だけが残る不安がありそうですね。