7月31日    おはようございます

ローンを組んで住宅を購入した人は一定の条件を満たせば住宅ローン減税の対象となり、控除を受けられます。本来は住宅の取得日「登記日」から6カ月以内に居住を開始することが求められています。

コロナ禍で工事や入居手続きが滞る事態が相次ぎ、適用要件を緩和するため、4月20日に臨時特例に関する法律が施行されました。新型コロナの影響により入居が遅れている場合は、工持の完了から6カ月以内に入居すれば住宅ローン減税を受けられることになりました。

以上のように、コロナ禍での税制は国の方で弾力的に融通の利くように特例などがありますので税理士か税務署にご相談くださいね。