8月2日 おはようございます
労働基準法では企業が労働者を休業させる場合、「平均賃金の60%以上の休業手当を労働者に支払う」ことを義務付けています。休業させた企業が国に雇用調整助成金を申請すると、休業手当の一部または全部が補助されます。政府
は新型コロナの影響を踏まえ、雇用調整助成金の対象者の拡大や、1日当たりの助成額の引き上げなどをしています。
※ 休業支援金、給付金の概要
対象者 事業主の指示で休業したが、休業手当が支払われ
ていない中小企業の労働者
「新卒社員、パート、アルバイト含む」
対象と 4月1日から9月30日迄の休業
なる休 「労働者の事情による休みなどを除く」
業
支給額 休業開始日前の賃金日額の80%
「1万10000円が上限」×日数
申請期 4~6月分は9月末まで、7、8、9月分はそれぞれ
間 10月末、11月末、12月末まで
申請に 申請書、支給要件確認書、本人確認書類、口座確認
必要な 書類、休業開始前の賃金や休業期間中の給与を証明
書類 できるもの
以上のように、国の政策で「コロナウィルスでの休業対策」4月1日から9月末までの期間の手当として支給する制度を特に中小企業の労働者対策で利用されることをお勧めします。