10月22日     おはようございます
ローンを組んだ住宅の購入や増改築が対象となる住宅ローン減税。消費税率引き上げで適用期間が延長されたが、新型コロナウィルスの影響で工事や入居遅れが相次ぎ、適用期間の条件を緩和する特例措置が設けられている。
※  新型コロナウィルスに伴う特別措置の主な条件
   共通
     〇 21年12月までに入居
     〇 コロナの影響による入居遅れ
     〇 国土交通省所定の書類を確定申告時に提出
   注文建築
     〇 20年9月末までに契約済
   分譲/中古物件
     〇 20年11月末までの取得/増改築工事請負契約
     〇 増改築する住宅取得日から5か月後までに増改築
       工事請負契約
以上のように、今回の「コロナウィルス感染で」住宅ローンを組む場合に政府の取った特別措置を十分理解して損をしないように手続きを進めてくださいね。