12月2日    おはようございます
師走が近づき、配偶者の扶養者としてパートなどで働く人年収の「壁」が気になる時期になった。今年は新型コロナウィルスへの影響でスーパーやドラッグストア、宅配会社などの業務量が増し、勤務時間が増えた人もいるだろう。一定の年収を超えると配偶者の扶養対象から外れ、税金や社会保険料の支払いなどが発生するが、社会保険は収入増が一時期的なら扶養のままでいられる場合がある。特にコロナが要因であれば可能性が高い。慌てて収入調整をする前に仕組みを把握しておきたい。
扶養には「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」の2種類がある。会社員や公務員の配偶者がパートなどで働く際、年収が一定水準以下で扶養の範囲なら社会保険料、税金の支払いが免除される。扶養を外れると家計への影響が大きいのは厚生年金保険料、健康保険料などの社会保険料だ。従業員500人以下の会社でパートとして働く場合、年収が130万円以上になると社会保険料の
支払いが発生する。保険料は厚生年金と健康保険を合わせ月約1万5500円。その分手取り収入が減る。
もっとも、ここでいう「年収」は1年間に稼いだ実績額ではなく、今後1年間の収入の「見込み額」だ。過去の課税証明書や給与明細書、雇用契約書などから総合的に判断し、もし一時的な要因で収入が増え年収が基準を上回ったのであれば、直ちに被扶養者認定が取り消されることはない。
以上のように、今年も12月に入り年末調整の時期になり、年末調整資料を会社などに提出する際にはよく内容をみて、わからない場合は総務の人間に聞くなど、スムースに年末調整事務が進められるように協力してあげてくださいネ