2020年12月18日     おはようございます

贈与では財産を上げる人ともらう人が合意して財産が移転します。
財産を上げた人がその後に死亡しても、移転後はその人の所有から切り離され、
もらった人の所有となっているため原則、相続税の対象にはなりません。
ただ贈与財産を全て相続財産に含めないと、生前贈与により相続税を
回避する人が出てしまいます。
そこで一定の場合に生前贈与した財産を相続財産に加算することにしています。

まず、贈与してから3年以内に被相続人が亡くなた場合は、
相続または遺贈で財産を取得した配偶者や子といった相続人などへの
贈与財産を相続財産に加算し、相続税の計算をします。
相続直前に贈与を繰り返し、相続税を回避することを抑える狙いがあります。

また、贈与税の特例の結婚、出産、育児資金として1人当たり1000万円の
一括してもらうばあいも、手続きをすれば贈与時に税はかかりません。
ただ父母などが死亡した時点で贈与残額があれば相続財産に加算されます。

このほか教育資金の一括贈与の非課税制度でも、後に相続税が課税されることが
あるので注意してください。