<親への援助 贈与税は>
2021年2月27日    おはようございます
扶養義務がある人の生活費や教育費に充てるため贈与した財産は、「通常必要と認められるもの」であれば非課税です。
ここでいう扶養義務者とは配偶者や子のほか、祖父母や父母などの直系血族、兄弟姉妹などを指します。
親から子への仕送りなどに適用されることが多いですが、子から親への贈与も対象になります。
生活費には入院給付金等の保険金で賄いきれない治療費なども含まれます。
親の入院費用や介護施設への入居一時金を子が負担した場合も、それが客観的に見て「通常必要」な費用であれば課税されないと考えられます。
ただ、贈与した際は非課税でも、親が亡くなり相続するとき、子に相続税がかかることも起こりえます。
両親など上の世代へ財産を移す際には、この点にも気を付けてください。
以上のように、親への援助として贈与「非課税で」しても親が亡くなって相続が始まった場合相続税がかかることもありますので注意しましょう。