<認知症、家族信託で備え>
2021年3月15日 おはようございます
家族信託は民事信託の一つ。財産を託す「委託者」と託された財産を管理、処分する「受託者」、財産から利益を受ける「受益者」で構成する。
父が委託者となり。意思能力が十分なうちに自宅や不動産や金銭約2000万円を信託財産として受託者であるAさんに信託する。受益者も父だ。
※ 家族信託の仕組みと利用例
委託者 ← 信託契約 → 受託者
兼受益者 財産の管理、処分権限 →
← 受益者のために使う
例
介護施設の入居費
生活費
財産の有効活用
※ 家族信託を利用する際の流れ
専門家に相談 主な相談先は弁護士、司法書士、税理士など
↓
信託内容の決定 信託の目的、誰にどの財産を信託するか、受
と契約締結 益者は誰かなのを決定
↓ 信託契約書は公正証書などで作成
受託者名義の 委託者の財産と受託者の財産を分別管理
信託口口座を
開設 不動産は受託者名義に書き換え
↓
家族信託を開始 受託者による財産の管理、処分が可能に
以上のように、今後、高齢化が進み高齢者の財産管理の問題が多く出てきそうなので早い目にいろいろと決められている方が安心かと思いますよ。