<企業に求められるマイナンバー制度の対応NO2>

2015,7,10

*マイナンバーの利用

マイナンバーは法律で定めた範囲のみで利用することができます。
さらに、マイナンバーを取得するときは、あらかじめ利用目的を特定し、本人に通知しておかなければなりません。

利用目的の通知書面の例

○○ ○○殿

貴殿より提供いただいた個人番号は次の事務に利用します。

1 源泉徴収票作成事務
2 健康保険*厚生年金保険届け出事務
3 雇用保険届け出事務
4 労働者災害補償保険届け出事務

平成○年○月○日

株式会社○○
○○課   ○○○○