<要介護の親に障碍者控除>
2021年4月24日     おはようございます
同居で扶養している親が65歳以上で要介護状態なら障碍者控除を使える場合があります。
障碍者控除は身体や精神に障害を持つ障碍者本人やその配偶者、または扶養する親族が受けられる所得控除です。
しかし、要介護状態の同居親族も対象になり得ることはあまり知られておらず、「見落とし控除」といえるのではないでしょうか。
障碍者控除の対象になるためには、介護保険の要介護認定を受けているだけでは不十分です。
お住まいの自治体から「障碍者控除対象者認定」を受ける必要があります。
手続きは簡単で、申請書を自治体に提出して結果を待つだけです。
こうした仕組みを知らないまま要介護状態の親を扶養してきた人もいるでしょう。この場合は、過去にさかのぼって認定申請をします。過去の認定を受けられれば、還付申告は5年遡ることが可能です。住宅ローン控除などで確定申告を済ませていたら、「更生の請求」という手続きで税金の還付を受けられます。
以上のように、日本の制度はすべて申請制度で遡って税金が還付「だいたい5年」されることが多いのでそういった制度を知らなかった方も申請されて還付を受けましょう。できるだけ、いろんな制度を勉強して利用されることをお勧めします。