<証券税務調査にマイナンバー>
2021年6月11日    おはようございます
個人の証券口座とマイナンバーのひも付が今年末にかけて加速する。
2021年末が登録の猶予期限になっているためだ。
法的義務であるマイナンバーの提供を渋る個人は多いが、制度改正で証券会社は証券保管振替機構「ほふり」から未提出者のマイナンバーを取得できるようになっており、各社は作業を進めている。
個人にとっては証券に関する税務調査が厳しくなる可能性が大きい。
マイナンバー制度は16年に始まり、国民一人ひとりに割り当てた12桁の番号を税、社会保障や災害の際の行政手続きに必要な本人情報とひも付ける。
「公的な負担と給付を公正、公平に実施するのが目的」と専門家は指摘する。
※   マイナンバーを求められる場所と用途の例
勤務先    給料などの源泉徴収
税務署    確定申告
証券会社  口座開設、配当の支払  
健康保険組合  給付の申請
銀行     投資信託の分配金支払い、非課税口座の開設
ハローワーク     雇用保険の申請
地方自治体   児童手当の申請
保険会社    保険金の支払
以上のように、マイナンバーでお国の「税、社会保険、災害」の制度を簡単に申請してもらって早く給付などができるようにと作られたものなのですか、今回のコロナウィルスの件では全個人に10万円支給がうまくいかなかったようですが大丈夫なのでしょうか。