<マイナンバーが中小企業に与える影響は?NO2>

今日は、前回の続きで、2016年1月からのスケジュール

2016年1月
1月以降退職者の給与所得源泉徴収票に個人番号を記載します。

雇用保険書類は1月1日提出から個人番号を記載します。
駐車場などの不動産の使用、専門家への報酬の支払調書を送付する際に、個人情報を収集しましょう。

4月
新入社員に関して本人確認、個人番号の収集を行いましょう。「中小企業では
4月と言わず、中途採用のほうが多いかもしれません。そのときも同じです。」

5月  株主総会「あまりしない場合が多いかもしれませんが、配当金受取書等を返信用封筒で個人番号」を収集しましょう。

12月  年末調整における源泉徴収票に個人番号を記載します。

2017年1月  いずれの時期に、健康保険組合*ハローワークに既存の従業員、被扶養者の個人番号

以降     を記載します。

2017年1月  健康保険*厚生年金保険は1月1日提出分から個人番号を記載します。
駐車場などの不動産の使用、専門家への報酬の支払調書に個人番号を記載します。
配当金の支払調書 に個人番号を記載します。

これらを見て頂いてお分かりになったでしょうか? 今後も同じ内容が出てきますので心配しないで、日々ご覧くださいネ