<3000万円の特別控除を活用>

2021年9月5日    おはようございます

マイホームの売却で譲渡益が発生した場合、まずは最大3000万円の特別控除を活用するといいでしょう。
この特別控除は所有期間の制限がありません。
譲渡益が3000万円以内なら特別控除を使えば譲渡益の課税を避けることができます。
ただ、売却して3年以内に購入した物件で住宅ローン控除は利用できないので注意しましょう。

3000万円を超える譲渡益がでて特別控除を使う場合、住宅の所有期間で税金が変わります。
譲渡した年の1月1日時点の所有期間が10年超なら6000万円までは税率が約14%、これを超える部分は約20%です。
10年以内なら約20%、5年以内だと税率はさらに上がります。
売却時期を延ばすと税額がどれだけ安くなるかなども試算し、ライフプランを含め総合的に判断することが大切です。

以上のように、一生に一度といわれるマイホーム購入には十分先のことも考え住宅購入計画を立てて進めてくださいね。