<特定の取引、後から解約(クーリングオフ)>
2021年9月9日    おはようございます
営業担当者がしつこく、断り切れずに買ってしまったという人は多いでしょう。
それが自宅への訪問販売だった場合などは一定の期間なら契約した後に解約して、お金を取り戻せる場合があります。
クーリングオフという仕組みです。
Q」クーリングオフとは、どんな制度ですか
A」特定の取引について、商品の購入やサービスを契約した後、一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度です。
通常の商取引では原則として、後から一方的に契約をなかったことにはできません。
しかし、突然の訪問などで冷静に判断する余裕がなくすることもあります。
そうしたケースから消費者を保護するため、例外的に冷静に考える期間を与えている仕組みといえます。
※   クーリングオフの対象になる契約
契約の種類       説明                機関
訪問販売  事業者が消費者の自宅などを
      訪問し商品を販売。
      キャツチセールスやSNSでの呼び出  契約、申込書面の
しも対象 受け取りから
                    8日間             
電話勧誘  事業者が電話をかけて商品を     
販売    を販売
特定継続的 エステや語学教室、結婚相手紹介  
役務提供  サービスなど
      特定のサービス契約「一定の期間や
      金額を超える場合など」
訪問購入  自宅などを訪問し、消費者の物品を買い取り
連鎖販売  「他の人を販売員にすると収入が
取引     得られる」などと勧誘し商品などを
       販売、いわゆるマルチ商法
                        同20日間
業務提供    「仕事を紹介するために必要」など
誘引販売    と勧誘し、商品などを販売。いわゆ
        る内職商法
「注意」 取引の内容によっては対象にならないこともある
以上のように、クーリングオフのルールも内容が煩雑なのでよく注意して商品を購入されることをお勧めします。