<マイナンバーで会社はこう変わる>

経理*総務「中小企業の場合いは同じ人が担当する場合が多いと思います。」

「個人番号はこうやって取得する」

  担当者「会社」は取得にあたっては、その利用目的を明示する必要があります。

個人番号は、法律で限定的に明記された場合以外で、提供を求めたり、利用したりすることが

禁止されています。

出来れば、同意書を使って社員からの同意を得ておくとよいでしょう。

参考として    「個人番号利用目的通知書兼同意書<従業員用>

1」  特定個人情報取り扱い事業者

株式会社○○○

2」  特定個人情報管理者または代理人の氏名または職名、所属および連絡先

特定個人情報保護管理者:

連絡先「電話番号」     :

3」  特定個人情報利用目的

事務担当部署  総務:   利用目的  健康保険*厚生年金保険加入

雇用保険*労働保険等の事務

経理:           源泉徴収票作成事務

但し、上記を、税理士*社労士の先生にお任せしてい事もあると思います。

4」  特定個人情報を含む情報の委託

5」  特定個人情報を含む情報の第3者提供

6」  特定個人情報の開示*訂正*追加*削除*拒否権について

7」  特定個人情報の管理

これを絶対使用しなければならないとは決まっていません。この主旨に沿ったもので

あってもいいと思います。