<マイナンバーで会社はこう変わる>
経理*総務「中小企業の場合いは同じ人が担当する場合が多いと思います。」
「個人番号はこうやって取得する」
担当者「会社」は取得にあたっては、その利用目的を明示する必要があります。
個人番号は、法律で限定的に明記された場合以外で、提供を求めたり、利用したりすることが
禁止されています。
出来れば、同意書を使って社員からの同意を得ておくとよいでしょう。
参考として 「個人番号利用目的通知書兼同意書<従業員用>
1」 特定個人情報取り扱い事業者
株式会社○○○
2」 特定個人情報管理者または代理人の氏名または職名、所属および連絡先
特定個人情報保護管理者:
連絡先「電話番号」 :
3」 特定個人情報利用目的
事務担当部署 総務: 利用目的 健康保険*厚生年金保険加入
雇用保険*労働保険等の事務
経理: 源泉徴収票作成事務
但し、上記を、税理士*社労士の先生にお任せしてい事もあると思います。
4」 特定個人情報を含む情報の委託
5」 特定個人情報を含む情報の第3者提供
6」 特定個人情報の開示*訂正*追加*削除*拒否権について
7」 特定個人情報の管理
これを絶対使用しなければならないとは決まっていません。この主旨に沿ったもので
あってもいいと思います。