<マイナンバー、本人確認の4パターン>
本人確認の作業には、想定されるのは次の4つのケースです。
1」従業員が会社に個人番号を提出するケース
2」従業員が代理人として会社に個人番号を提出するケース
3」従業員が個人番号関係事務実施者として会社経由で個人番号を提出するケース
4」従業員が提出するが会社として提出義務がないケース
1」は会社が官公庁へ書類を提出する場合です。
対象となる書類は 給与所得の源泉徴収票*退職所得の源泉徴収票
健康保険*厚生年金被保険者資格取得届等
雇用保険被保険者資格取得届等
育児休業給付受給資格確認票等
介護休業給付金支給申請書
上記の申請する時に、個人番号と本人確認が必要になります。
次のいずれかの方法で行います。
1」個人番号カード「番号確認と身元確認」
2」通知カード「番号確認」と運転免許証など「身元確認」
3」個人番号の記載された住民票の写しなど「番号確認」と運転免許証「身元確認」
いずれかの方法で一度確認すれば、次回以降は不要です。
また、新入社員の場合は、入社時にあらかじめ個人番号の提供と本人確認を行ってすればそれをいつでも使用できます。
2」のケースは「国民年金の第3号被保険者届」と健康保険被扶養者「移動」とどけの作成、提出が該当します。
従業員以外の家族の個人番号と本人確認が必要です。
確認にあたって
1」被扶養者の委任状「未成年、法定代理人の場合戸籍謄本」
2」従業員の運転免許証かパスポート
3」被扶養者の個人番号カード、もしくは通知カードの写しか、個人番号の記載された住民票の写しの3点が必要になります。
3」のケースは 年末調整の「扶養控除等「移動」申告書が典型的帳票です。会社は、従業員、従業員の家族の本人確認は不要であり、従業員の作成書類に給与支払者の項目を記入し、税務署に提出します。
4」のケースは 対象書類は、健康保険「被保険者*被扶養者*世帯合算」高額療養費支給申請書」です。会社としては取り扱うことができないので、問題ないと思います。
これで、「本人確認」のほぼすべてだと思います。