<夫が死亡、遺族年金は>
2021年10月9日     おはようございます

遺族年金は生計を担う人や国民年金、厚生年金の被保険者が亡くなった時、遺族に支給される年金です。
遺族年金は厚生年金加入者の遺族に向けの「遺族厚生年金」と子供がいる遺族が対象の「遺族基礎年金」があり、遺族である配偶者の年収が850万未満など一定の要件を満たせば受給できます。

会社員の夫が亡くなった場合、遺族厚生年金は子供の有無にかかわらず受給できます。

一方、遺族基礎年金は子供がいる配偶者かまたは子供しか受け取れません。
支給期間は子供が18歳になる年度末まで、子供が障害等級1級、2級だと20歳になるまでです。
支給額は年78万900円で、子供の人数に応じて加算があります。

遺族年金や給付金は、所得や子供の有無で支給対象、期間が異なるので、注意しましょう。

以上のように、年金は年を取った時にもらう老齢年金だけでなく、本人が亡くなった場合の配偶者や子供の生活のための遺族年金や本人がケガや病気で仕事ができなくなった場合もらえる障害年金など大切な生活基盤を守る制度などですから、保険料を未納にせずかけていきましょう。