<マイナンバー Q&A NO1>

Q1 会社が個人番号を扱う時期は?

常用従業員について支払調書必要となる時期は2017年1月と考えられますが、最初に発生する事務としては、2016年1月の短期アルバイトの給与支払いに対して個人番号を付す事務が想定されます。
また、2016年4月1日付けで昇給する場合、標準報酬が変われば支払調書を提出する必要があり、このタイミングで多数の企業において事務が発生すると思われます。

Q2 海外出向しているため、住民票を持っていない場合個人番号は誰が発行するのでしょうか?また、その際に、本人に代わって会社が申請手続きを実施する義務などが発生するのでしょうか?

マイナンバーの発行は住民票が日本に存在する人が対象です。2016年1月の法施行時に海外にいる人は帰国して住民票が発行されて初めてマイナンバーが発行されます。その為税務申告では、マイナンバーが付番されていない人は空欄で提出して問題ありません。

いったん、マイナンバーが発行されると、海外に赴任しても、帰国後は同じマイナンバーで手続きを行うことになります。