<教育資金、一括贈与の心得>
2021年12月29日    おはようございます
資金は学校の入学金や授業料などに充てられ、学習塾のような学校以外への資金は500万円が非課税の上限だ。
非課税で贈与した教育資金が目的外に使われないよう、資金は日常の家計とは分別し管理する。
制度を利用するには、信託銀行や都市銀行といった金融機関に専用口座を開設する必要がある。
金融機関を通じ「教育資金非課税申告書」を税務署に提出すれば、贈与税が非課税となる。
一方、注意したいのは教育資金の使い残しだ。
原則として受贈者が30歳になると教育資金の残高に贈与税が発生する。
これ以外にも、使い残しの分に相続税がかかる場合がある。
※   主な注意点
〇 贈与期限は2023年3月末
〇 受贈者が30歳になると原則、残高に贈与税発生
〇 贈与者死亡時の使い残しは相続財産に加算※
〇 贈与者死亡時の孫の使い残しは相続税を2割加算※
注意  ※23歳未満や在学している場合などは対象外
以上のように、親や祖父からの教育資金は贈与税がかからいい制度が今はありますが条件などいろいろあり、専門家に相談しながら上手に利用しましょう