<夫と死別後の確定申告>
2022年1月15日    おはようございます

夫と死別した女性が確定申告する際、忘れがちなのが寡婦控除です。
12月31日時点で再婚していなければ利用できる可能性があります。
夫と離婚した場合は扶養親族がいなければ寡婦控除の対象になりませんが、死別の場合は扶養親族がいてもいなくても使えます。21年度分の確定申告では、寡夫控除によって所得税は所得から27万円住民税は26万円差し引けます。

寡婦控除の対象になるには合計所得金額が500万円以下であることが条件です。
給与所得や事業所得、不動産所得、配当所得、譲渡所得などの所得を合計した金額です。
申告分離課税となる株式など譲渡所得や配当所得も含まれます。
寡婦控除は夫と死別してから時間がたっても利用できます。

公的年金に加えて家賃収入があるため通常は合計所得金額が500万円超となる人も、大規模修繕した年は修繕費を経費として差し引けるため所得が少なくなり、寡夫控除が使える可能性があります。

ただし寡婦控除の対象になるのは法律的に結婚した夫と死別、離婚した場合で、事実婚の場合は利用できません。

以上のように、夫と死別後は確定申告が必要になりますので税務署か税理士のような専門家に相談して
忘れないように申告するようにしましょう。ひょつしたら還付金が返ってくるかもしれませんよ。