<マイナンバー実務の内容と流れ NO4>

・保管

特定個人情報は、社会保障及び税に関する手続き書類の作成事務を行う必要がある場合に限り、保管し続ける事が出来ます。
個人番号が記載された書類等のうち所管法令によって定期間保存が義務付けられているものは、その期間保管する必要があります。
保存期間  社会保障関係2年   税務関係7年「原則」

・廃棄

社会保障および税に関する手続き書類の作成事務を処理必要がなくなった場合で、所管法令において定められいいる保存期間を経過場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄または削除しなければなりません。
廃棄はシュレッダー・溶解などで復元不可能な状態にする必要があります。

・マイナンバー制度での個人情報保護について

個人情報保護法の都の比較  番号法は個人情報保護法の特例法として位置づけられています。
番号法は個人情報保護法に関しては個人情報保護法より厳格です

・罰則の強化
番号法での罰則は個人情報保護法より厳しくなっています。
番号法の違反は即刑事罰対象になる厳しいものです。

また、
両罰規定が適用されます。
両罰規定とは直接の違反者個人を罰するほか、その雇用主など事業者をも罰することを認めている規定のことです。