<相続、「遺留分」を取り戻す>
2022年5月7日    おはようございます
遺産相続で最低限保障される相続分の「遺留分」を巡る争いが絶えない。相続を円滑に進めようと遺言を残す人が増える中で、遺留分を侵害する内容の遺言が少なくないためだ。もし遺留分を侵害されたらどうすればいいだろうか。
遺留分は原則、法定相続分の2分の1だ。ただし兄弟姉妹には遺留分は認められず、相続人が父母のみの場合は法定相続分の3分の1になる。法定相続分は相続人の構成によって決まる。相続人が配偶者と子の場合はそれぞれ2分の1で、子が複数ならさらに等分する。遺留分はその2分の1になる。
以上のように、遺言書を書くときはよく遺留分も考えてから書くようにしないと相続が始まってからよくもめるがあるようですのでよく注意してから作りましょう。