<育休取得時の給付金>
2022年5月13日     おはようございます
現在は法律上、父母ともに育児休業「育休」は子が1歳に達する日までに原則1回しか取得できません。
ただし父親は子の出生日や出産予定日から8週間以内に育休「パパ休暇」を取ると再度休業できます。
育休中は雇用保険から父母れぞれが180日まで休業開始時賃金の67%、180日超は50%の育児休業給付金が受け取れます。
育児、介護休業法の改正で10月以降は原則、子が1歳になるまでに育休を2回まで分割して取れます。
バパ休暇は廃止されますが、代わりに父親は「産後パパ育休」として子の出生日や出産予定日から8週間以内に4週間まで育休を取れるようになります。
これも2回に分けられるため、その後の育休と合わせると1歳までに4回分割できます。
給付金は同じようにもらえます。
以上のように、育休は母親だけの権利ではなく父親にも、十分な制度ができていますが中々中小企業の経営者が理解されていないのが残念です.
是非、今後は理解されるように進められることを願っています。