<判断力があれば財産管理契約も>
2022年7月17日   おはようございます
法定後見では、裁判所が親族ではなく第三者の専門家を後見人に選ぶケースが目立ちます。
また任意後見では監督人が必ず付きます。成年後見の伸び悩みは制度があまり知られていないことに加え、裁判所の監督を嫌った
り、財産状況の報告など煩雑な事務作業を避けたいと考えたりする人が多いからかもしれません。
任意後見や家族信託は専門家に相談して選ぶとよいでしょう。
お一人様や子がいても頼れない人が近年増えています。
こうした人が希望通りの老後や終末期を送るには、元気なうちに任意後見契約を結び、第三者に財産管理や介護の手続きなどを託すのが重要です。
判断能力はあるが体力が衰えた人には財産管理委任契約もあります。
任意後見と併せ契約すると老後の財産管理を幅広くカバーできます。
以上のように、老後の安心した経済生活をする為には早いうちからどのように、自分の財産管理を誰にお願いするのが一番いいのかを専門家に相談して決められるようにしておきましょう。