<生命保険、申告漏れにリスク>
2022年7月21日   おはようございます
相続税の節税対策で生命保険が改めて注目されている生前贈与や不動産を活用した過度の節税対策が難しくなる中、死亡保険金で一定の非課税枠が認められるメリットが見直されている。
ただ、相続税の税務調査では生命保険の申告漏れが指摘されることも多い。
※契約者や保険料負担者が変わると課税関係も変わる
「死亡保険の場合」
契約者が保険料を負担する場合
 契約者=   被保険者  受取人  父親の死亡により
 保険料負担者             かかる税金
A   父親     父親   長男    相続税
B   長男     父親   長男    所得税、住民税
C   父親     母親   父親    相続税
  「死亡後は長男」     「死亡後
               は長男」
契約者と保険料負担者が違う場合
契約者  保険料 被保険者  受取人  父親の死亡に
     負担者            よりかかる税金
D 長男   父親   長男   長男の子   相続税
E 長男   父親   父親   長男     相続税
以上でC、D、Eは申告漏れが起きやすい
以上のように、相続時の税金を減らすために節税を考える人は多いようですが税務署もポイントに従って相続時に、追徴課税などをしてくるケースがありますので十分専門家に相談しながら申告されることをお勧めします。