<生活費や学費、原則非課税>
2022年10月4日  おはようございます
生活費の支援や大きな買い物の支払いなど、親族の間でお金を融通することはよくあります。
財産を他人にあげることは贈与と呼ばれ、内容によっては「贈与
税」がかかることがあります。
Q」人にお金を渡したら税金がかかるのですか。
A」財産をあげる人がその意思を示し、もらう人が合意すると「贈与」となります。基本的には個人から一定額以上の財産をもらうと、金額に応じて贈与税がかかります。課税対象となる財産
はお金のほか、金銭に見積もることができるものです。株などの金融商品や土地、建物、車、貴金属、絵画なども対象です。
※ 贈与税がかかるケース、かからないケース
かからない
  下宿する大学生の子に親が月数万円を仕送り
  親が子の結婚式費用を負担した
  祖父母が孫の学費を支払い
  祖父母が孫に50万円のお年玉
  日常生活に使う車「妻名義」を夫が購入した
かかる可能性
  大学生の子に、親が4年分の学費、住居費として900万円を
  一括送金
  父が保険料を支払った満期保険金を子が受け取った
  祖父母が孫に高級外車をプレゼント
  祖父母からもらった300万円で孫が株式投資
  夫が妻に500万円相当の宝石をプレゼントした
「注意」 条件によって結果が変わることもある
※  多額の贈与が非課税となる特例もある
         上限額     資金使途
住宅首都機資金  1000万円 マイホームの購入や増改築
教育資金     1500万円 学校の授業料や塾の月謝など
結婚、子育て資金 1000万円 挙式や新居の準備、子の医療
                費、保育費など
「注意」 適用条件を満たす必要がある
以上のように、相続の前に財産を贈与することで相続税を節税する人が多くおられますが、その贈与には贈与税という税金がかかりますが、かからないケースや特例によって非課税となるケースなど詳しいことは専門家に早いうちから相談されて進められることをお勧めします。