<公文書で約束、紛争を回避>
2022年11月28日  おはようございます

遺言や離婚時の養育費などの取り決めでは、しばしば公正証書の作成が推奨されます。
後でトラブルを避けやすくなるというのが、その理由です。
なぜ、公正証書にはそのような効力があるのでしょう。

Q」公正証書とは何ですか

A」個人の依頼などにより公証人が作成する公文書のことです。
公文書は公務員の職務権限によって作成された文書で、民間の契約書や自筆の遺言書といった私文書に比べ信頼度が高いといえます。
公証人は元裁判官、元検察官などの中から法務大臣により任命された法律の専門家です。
公証人は全国に約500人いて、約300ある公証役場で公正証書を作成します。

※  公正証書が使われる主な場面

契約書など当事者間  金銭消費貸借   死因贈与
の合意        離婚に伴う取り決め 委任
           土地建物の売買、賃貸借
           委任       和解、示談
           任意後見※    土地の境界線   
                    の確認

単独の意思表示    遺言

その他        土地の境界の現況  尊厳死宣言

※は必ず公正証書

※  公正証書遺言の作成の流れ
遺言の内容を検討する   弁護士、司法書士、行政書士
             に相談することも
         ⇩
必要書類「印鑑証明書、戸籍謄本や住民票など」の用意
証人2人を依頼
         ⇩
遺言者が公証役場に出向き公証人と打ち合わせ

遺言の細かい文言を詰める
公正証書の作成日を決める
傷病がある場合は公証人が出張することも
         ⇩
    公正証書遺言を作成

    遺言者が遺言内容を確認
    遺言者、公証人、証人が署名、押印し完成

以上のように、公正証書で家族が争いの無いように公の立ち合いで遺言書やその他契約関係を紛争がないように安心して生活できる準備も必要かもしれませんネ