<妻の介護保険料>
2022年12月6日   おはようございます

会社員の妻である専業主婦の介護保険料は64歳までは自己負担がありませんが、65歳になると、介護保険の第一号被保険者となり自分で支払うことになります。
被扶養者だった妻の介護保険料は一般に夫より低いですが、通常は年間数万円に上ります。

75歳以上の高齢者が加入する後期高齢者医療制度の保険料は、介護保険料と同じく年金から天引きで支払うのが基本ですが、手続きすれば妻の分を夫の銀行口座から振替することができます。
この場合は妻の保険料を夫の社会保険料控除として節約できます。

以上のように、妻の保険料「公的保険」を支払う場合に夫の口座から支払うと夫の社会保険料控除がつかえるので、お得になりますよ。
是非、専門家に相談して上手な確定申告をしましょう。