<生命保険で負担減らす>
2023年2月1日 おはようございます
親から子に財産を現預金のまま渡すより、生命保険に変えておくことで税負担を軽減できるからだ。
死亡保険金には一定の非課税枠があり、その分だけ相続税は少なく済むメリットがある。
死亡保険金は被相続人「亡くなった人」の財産でははないが、相続税の計算上相続財産に見なされる。
ただし「500万円×法定相続人の数」までの金額は課税されない。
対象は死亡保険金で医療保険の給付金などは該当しない。
※ 生命保険の名義と税金
契約者 被保険者 受取人 受取人 節税効果など
「保険料 の税金
負担者」
親 親 子 相続税 法定相続人1人当た
り500万円の非
課税枠
子 親 子 所得税 親が保険料を贈与
住民税 すれば相続財産が
減る
保険金は一時所得と
なり税負担が小さい
場合も※
「注意」 ※課税対象額=「保険金-払込保険料-特別控除
50万円」×1/2
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