<不動産、活用余地狭まる>
2023年2月8日   おはようございます

最高裁で争われたのは被相続人が生前に多額の借入金で賃貸不動産を購入し、相続が発生したら課税対象となる財産の評価額を減らす手法。
相続税の基礎控除である「3000万円+600万円×法定相続人の数」を下回れば、税額はゼロと申告できる。
最高裁の事例で税務当局は申告された評価額が低すぎるとして追徴課税し、最高裁もこれを認めた。

※ 借入で賃貸不動産を取得した場合の相続税の評価ポイント

土地  路線価で評価、時価「公示地価」の80%が目安
    借地権、借家権の分だけ評価引き下げ
   「小規模宅地等の特例」適用なら5割減

建物  固定資産税で評価。建物価格の60%程度が目安
    借家権の分だけ評価引き下げ

借入  「債務控除」で相続財産全体から差し引く

※ タワーマンションの相続税評価のポイント

建物   固定資産税を基に計算
     高層階ほど時価に比べて低くなりやすい

土地   路線価×全体の敷地面積×持ち分割合で計算
     総戸数は多く、一戸当たりの評価額は小さく
       なりやすい

以上のように、土地所有者の相続は早い目から準備を専門家と行い、節税をしていくことが重要ですよ。