<お金の時効、知って備える>
2023年4月18日   おはようございます

お金を貸し借りした場合、貸した側には返済を請求する権利「債権」が生じる。
注意したいのは債権は一定期間で消滅すること。
貸し借りが20年4月の民法の改正以降なら、原則として「権利行使できるときから10年」または「権利行使できることを知った時から5年」の早い方となる。
貸し借りが20年3月以前の場合は、改正前の「権利行使できるときから10年」が適用される。

※ 個人のお金関連で請求する権利を一定期間で失う例
〇お金を貸した
時効期間※1   いつから

   5年      権利行使できることを知った時から
   10年     権利を行使できるとき

〇当て逃げ事故でケガ
時効期間※1   いつから

   5年      損害と請求相手が分かったとき
  20年     不法行為のとき

〇新築住宅に不具合※2
時効期間    いつから

 10年    物件の引き渡し

〇賃金の未払い
時効期間    いつから

   5年     賃金の本来の支給日
    「当面3年」

「注意」 原則2020年4月以降に発生した場合。一般的なケース

※1 どちらか早い方   ※2 雨漏りや構造耐力
                上主要な部分などの
                不具合がある場合

※ 所有権などを一定期間で得られる場合
         期間     条件

他人の土地に 10年  自分に土地に所有権があると考えている
家を建築        所有の意思をもって平穏、公然と占有
       

       20年  自分に土地の所有権がないと知っている
            所有の意思をもって平穏、公然と占有

※ 少額訴訟の特徴と注意点
       特徴          条件

簡易裁判所 審理は原則1回で判決  60万円以下が対象
                 相手の住所を把握している

      費用は通常の裁判より低い 相手が訴訟に同意している

以上のように、お金の時効は、内容によって異なりますので注意が必要ですよ。
制す窮しないと時効で、貸したお金も請求できなくなりますのでよく把握して対応しましょう。