<配当所得の申告に注意>
5年5月26日   おはようございます

上場株式の配当所得などは、これまで所得税と住民税で異なる課税方式が選べました。
他の所得と合算せずに納税する「申告分離課税」と合算する「総合課税」です。住民税で配当所得を申告しなかったり、申告分離課税を選んだりした場合の税率源泉 徴収と同じ5㌫。総合課税は10㌫なので申告しない方が得でした。

ところが、2022年度の税制改正大綱で、24年度からは所得税と住民税で同じ課税方式を選ばなければならなくなりました。
所得税で確定申告した場合は、住民税でも配当所得を申告したことになるということです。
これは配当所得の税負担増えるだけでなく、国民健康保険の保険料算出のベースとなる総所得が増えることを意味します。
国保に加入する自営業や年金生活者の方には、注意するべき変更と言えます。

以上のように、2024年度から配当所得の申告に注意をする必要が出てきますので、配当所得のある人は十分内容を把握してから選別しましょう。