<個人番号台帳兼届出書「裏面」>

5月21日

特徴5 利用目的の特定、明示文書も兼ねる

「利用目的の特定、明示」
番号法に基づき、マイナンバーを取得するときは、利用目的を本人に通知又は公表しなければなりませんが、この帳票その利用目的の特定、明示文書を裏面にあらかじめ印刷しその機能を兼ねています。

利用目的の特定部分である取扱事務一覧は現段階で想定できる事務を記載しています。

この一覧に記載のない事務で利用しなければならない場合が生じた場合、別途利用目的の変更の事務が必要です。

これら、法律的にも、事務的にも間違いのない事務処理が可能だと思いますよ。