<切り離せる「個人番号」記入欄>
2016-05-18
日本法令より
マイナンバーは番号法で限定的に明記された事務処理する必要がある場合のみ、保管がするされますが、それらの事務を処理する必要がなくなった場合には速やかに廃棄又は削除しなければなりません。
 
扶養親族でなくなった場合等、扶養親族のマイナンバーを処理する必要
がなくなった場合に、ミシン目で該当者のマイナンバー部分を切り離すこと
ができるので、台帳そのものを廃棄せずに該当者だけのマイナンバーのみ廃棄することができます。
 
なかなか、先のことを考えた管理資料で効率的に使用しやすいと思いますよ。