<「特別受益」と「寄与分」>
2015-12-23
 
「特別受益」と「寄与分」
 
先日の、家庭裁判所で次回への問題点として、「特別受益」の金額の認定が残されました。
 
具体的には、被相続人の1/3の相続時精算課税制度で名義を変えた分は認め、相手方の被相続人の名義の土地の上に建てて、他人に賃貸契約で利益を上げていた分に地代も特別受益になるのではと問題提起しています。
 
今後、その特別受益の金額と、内容によっては、被相続人を亡くなる前5年近く介護していた分に寄与分として請求するかもという問題も出てきています。
 
特に、寄与分に関して私は、相続人の配偶者の多大な協力で寄与しているにも、今の民法では全く認められていません。これって政治家「法律を作ったり、変更したりできる」の怠慢ではないでしょうか?