<損害額に応じて課税所得は控除>
2016-04-29
 
日本経済新聞「まめ知識」より
 
被災時の税の軽減措置には、損害額に応じて課税所得が控除される雑損控除と災害減免法に定めた条件で税額そのものを減免制度の2つあります。
 
雑損控除は原則的に所得の条件がなく、災害に限らず盗難、横領による被害も認められる。
 
災害減免法は所得が1000万円以下の被災者を対象に、自宅や家財などの資産の半分以上が損害を受けたときに適用できる。
 
所得が1000万円以下の人は有利な方を選べる。
 
熊本地震の災害を受けられた方は是非こういった制度を利用して少しでもいい方法を考えてくださね。。