<遺贈 遺言で行き先指定>
12月27日    おはようございます
世話になった人や応援したい団体に遺言を書いて財産を渡す「遺贈」への関心が高まっている。
子供がいない人やおひとり様、自分の財産の残し方を考える人が増えているからだ。
相続人のいない人が財産の使い道を示さずに死亡すると財産は国にだ。
遺産の国庫納付は2016年で約440億円となり10年間で2倍に膨らんだ。
少子高齢化や未婚率の上昇が背景にある。
そんな行き場のない財産の「行き先」決める仕組みのひとつに遺贈がある。
注意点として
他に相続人がいれば遺留分「多くは法定相続分の半分」に配慮すること。
以上のよに自分の財産が亡くなってから争族にならないためにも亡くなる前に「じゅつくり考え」どう争いがなく相続人に渡るかを考え相続について専門家に相談しながら進める事をお勧めします。