<相続、配偶者に厚く>
2月21日     おはようございます
 
残された配偶者の保護を手厚くする、配偶者自身が亡くなるまで今の住居に住める配偶者居住権を新設し、婚姻期間20年以上の夫婦の場合遺産分割で配偶者を優遇する規定をつくる。
政府は今国会に民法改正案を提出する方針だ。
 
① 住居を所有する夫が亡くなり、同居する妻が残された。
遺産は評価額二千万円の住居と預金などの財産三千万円の計五千万円。
慣れ親しんだ住居に住み続けられるように一人息子と遺産を分けるには夫の遺言がなければ、妻の取り分は2分の1の2500万円で残りを息子が相続する。
 
妻が今の住居に住み続けるには住居の所有権を取得すれば、得られる預金などは500万円で老後の生活資金に不安が残る。
 
こんなケースで、配偶者の老後の生活安定つなげるために盛り込んだのが配偶者居住権だ。
 
所有権と比べて売却する権利がないため評価額が低くなる特に、将来住居を売却して介護施設へ入所などを考えている場合などは、慎重な検討が必要になりそうだ。
 
以上のように、目先だけで、結論を出すと、将来困ることが
多々出てきそうなので、専門家に相談しながら進める事をお
勧めします。