<年金、追納、後納の期限迫る>
3月21日 おはようございます
国民年金の保険料は手続きをすれば過去の分を遡って納めることができる。
「追納」や「後納」と呼ばれる制度で、期間限定の措置が2018年3月と9月で終了する。
期限内に保険料を払えば、受け取る年金額を増やすことができる。
心当たりがある人は手続きを急ぎたい。
※ 特例は今月末終了
数年前に騒ぎになった第3号被保険者の「不整合記録問題」
を覚えているだろうか。
本来は第1号なのに記録上は第3号のまま未納期間が生じ、年金の受給資格を失ったり、年金額が減ったりする恐れのある人が多数いた問題だ。
※ 5年後納は9月末終了
「特例追納対象外の期間や、何らかの理由で納め忘れなどがある人は5年の後納制度を利用したい」通常は保険料の納付期限は2年だが、今年の9月末までは5年以内の未納分の納付が可能だ。
やはり年金事務所で申し込んで保険料を払う
※届け出漏れがありがちなケース
会社員の夫 ●退職した ●自営業を始めた
●65歳になった ●亡くなった
専業主婦の妻 ●妻自身の年収が増えて夫の健康保険
の被扶養者から外れた
●会社員の夫と離婚した
人生100年時代になってきた時、老後の生活の基礎は年金生活と考えれば、最低でも公的年金制度の終身である公的年金制度のいいところは十分利用すべきだと思いますよ。