<米 仮想通貨課税で混乱>
 
5月13日     おはようございます
 
米国で仮想通貨取引の確定申告をめぐり混乱が生じている。
日本の国税庁にあたる米内国歳入庁「IRS」は、4月17日に締め切る2017年度の確定申告へ適切に申告するように呼び掛けるが、IRSの指針に不明な部分が残る。
 
明確な指針を求める声が強い。
 
IRSは14年3月、仮想通貨が連邦税法上の「資産」にあた
り、売却益だけでなく、給料として受け取った仮想通貨、仮想
通貨による物、サービスの購入は課税対象になると通知した。
 
ただ、仮想通貨の分裂に伴う税務上の取り扱いや取得価格の算出方法は明記しておらず、申告にばらつきが生じると懸念される。
 
※  仮想通貨課税の日米比較
 
日本               米国
 指針 [ガイダンス]
 
●2017年8月に売買益などは 14年3月に仮想通貨と引き
 雑所得に当たるとの見解を   に関する通知「FAQ」を発表             発表 「資産」として
               所得税の対象になるとの見解
               を発表
               
 
● 同12月に仮想通貨に関する  
  所得の計算方法等についての
  情報「FAQ」を発表
 
・通貨分裂の取り扱い
 
取得価格を0円。売却時点に所得    明記なし
として認識される                
 
・損益算出法
 
移動平均法または総平均法    個別法、仕入れ先出し法
                後入れ先出し法などが議論
                されているが明確な指針は
                ない。
                
 
仮想通貨がもてはやされる時代になり、本来は決済機能として生まれたはずが、資産運用のように価額が激しく変動して、若者が買って大儲けをしていると聞きますが、無くなってもいいお金で購入するのは良いですが、一般的な資産運用には向きませんので注意して行ってくださいね。