<自宅特例、二次相続では53%>
7月22日 おはようございます。
今日は、日経新聞「チエック&クリップ」より
続税の申告では、亡くなった人が住んでいた自宅の土地を一定の条件を満たす人が相続すると、その土地の評価額が特例で8割減にできる。
相続税額を大きく左右するこの「小規模宅地等の特例」が適用される割合について税理士法人レガシイによると、すでに配偶者がいない人が亡くなる「2次相続」では53%に達した。
特例によって相続税がゼロになることがあるが、その場合も申告が義務付けられている。
ちなみに、その、相続財産を売却して、お金で相続する場合に、
譲渡所得税がかかるケースがありますが、これも、3000万円以下
なら、申告すれば税金ゼロが可能ですよ。
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