<誰でも後見人になる可能性>

6月29日     おはようございます

最高裁によると、成年後見制度の申し立ての動機は2017年分で「預貯金などの管理、解約」と「介護保険の契約」が合計で全体の50%を占めました。
施設入所など介護のために親の預貯金を解約するなど差し迫った状況に直面してから制度を利用する実態が現れています。

確かに成年後見制度は家族から見ると複雑な仕組みかもしれません。
しかし、この制度は何よりも本人が自分らしく暮らすために支援する仕組みです。

家庭裁判所は財産が主に預貯金だったり家族の間に相続対策などでもめ事がなかったりするような場合は親族後見人を選ぶことが多く、認知症患者の増加を考えると誰でも後見人になる可能性はあるのです。

可能ならば本人の症状が軽度の段階から補助、保佐などの
の利用も考えてください。

以上のように、今後の高齢化社会において「後見人制度」を利用する機会が多く出てくると思いますが、早いうちからご家族でお話し合いをされて、相続争いの無いようにされる事を期待します。